2021年7月29日
在宅勤務手当、在宅勤務時の交通費の社会保険取扱い
コロナウイルス感染症拡大によって在宅勤務・テレワークが広がるなか、厚労省から日本年金機構に対し、交通費や在宅勤務手当の社会保険取扱いの変更に関し、事務連絡が発出されました。標準報酬月額の計算において「報酬等」に含めるか否かなどの取扱いは以下のとおりとなります。
1,被保険者が一時的に出社する際に交通費を事業主が負担する場合
在宅勤務の日に一時的に事業所に出社する実費を事業主が負担する場合は、実費弁償となり「報酬等」には含まれません。
一方、出社する日の自宅から事業所に出社する費用を事業主が負担する場合、通勤手当として「報酬等」に含まれます。
2,随時改定(通勤手当)
在宅勤務・テレワークの導入に伴い、通勤手当が不支給になったり、月額から日額単位に支給方法が変更されたりした場合には、固定的賃金の変動に該当するため随時改定の対象となります。
3,随時改定(在宅勤務手当)
在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のものであれば「報酬等」に含まれ、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用など、実費弁償に当たる場合には「報酬等」には含まれません。
「報酬等」になる場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となります。
福岡労務ニュース 2021年7月号の記事を再構成しました。
編集者:井上晴司
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