2017年5月6日
36協定締結で過半数代表者を選出する際の労働者の範囲
最近は今まであまり注目されていなかった36協定がスポットを浴びています。
36協定は、過半数労組があるときはその労組、無いときは過半数代表者を当事者として締結します。
過半数選出の母体となるのは、事業場に所属するすべての労働者です。
労基法で言う労働者とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者を指します。
役員(兼務を除く。)はこの定義に該当しないので母数の労働者のは含まれません。また、派遣労働者や業務請負の労働者は、当該事業場の労働者ではないのでやはり除外の対象です。
しかし、こうした除外対象に該当しなければ、正社員だけでなく、パート、契約社員等も過半数の母数となります。
管理監督者等は、過半数代表者にはなれませんが、所属労働者に含まれます。
出向労働者は、出向元・出向先の両方において母数に算入されます。
福岡労務ニュース4月号より
編集者:井上晴司
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