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2022年1月19日

従業員数が50人以上になると生じる安衛法上の義務

従業員が50人以上になると、①産業医の選任、②衛生委員会の設置、③衛生管理者の選任、④定期健康診断結果報告書の提出、⑤ストレスチェックの実施・結果報告などが義務となります。以下、簡単にそれぞれの内容を説明します。

①産業医の選任義務が生じると、14日以内に産業医1人を選任し、労働基準監督署に報告しなければなりません。産業医の役割は、健康診断、面接指導等の実施やその結果に基づく従業員の健康管理、健康の保持増進などです。

②健康・安全などに関する従業員の意見を企業の措置に反映させることで、健康被害等の防止を目的に設置されるのが衛生委員会です。安全委員会を設置しなければならない業種では、安全衛生委員会とすることもあります。

③衛生管理者の選任義務が生じると、14日以内に衛生管理者を選任し、労働基準監督署に報告しなければいけません。安衛法で定められた国家資格者である衛生管理者は、職場の作業環境を管理し、労働衛生教育や健康に関する措置の実施などを担います。

④健康診断は1年1回及び雇入時に実施しますが、従業員50人以上になると、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務が生じます。

⑤従業員50人以上になると、それまで努力義務だったストレスチェックの実施が義務になります。ストレスチェックと高ストレス者への面接指導等を実施し、その結果を労働基準監督署へ提出することが義務づけられています。

 

福岡労務ニュース 2022年1月号の記事を再構成しました。

井上晴司

編集者:井上晴司

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