2022年1月19日
従業員数が50人以上になると生じる安衛法上の義務
従業員が50人以上になると、①産業医の選任、②衛生委員会の設置、③衛生管理者の選任、④定期健康診断結果報告書の提出、⑤ストレスチェックの実施・結果報告などが義務となります。以下、簡単にそれぞれの内容を説明します。
①産業医の選任義務が生じると、14日以内に産業医1人を選任し、労働基準監督署に報告しなければなりません。産業医の役割は、健康診断、面接指導等の実施やその結果に基づく従業員の健康管理、健康の保持増進などです。
②健康・安全などに関する従業員の意見を企業の措置に反映させることで、健康被害等の防止を目的に設置されるのが衛生委員会です。安全委員会を設置しなければならない業種では、安全衛生委員会とすることもあります。
③衛生管理者の選任義務が生じると、14日以内に衛生管理者を選任し、労働基準監督署に報告しなければいけません。安衛法で定められた国家資格者である衛生管理者は、職場の作業環境を管理し、労働衛生教育や健康に関する措置の実施などを担います。
④健康診断は1年1回及び雇入時に実施しますが、従業員50人以上になると、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務が生じます。
⑤従業員50人以上になると、それまで努力義務だったストレスチェックの実施が義務になります。ストレスチェックと高ストレス者への面接指導等を実施し、その結果を労働基準監督署へ提出することが義務づけられています。
福岡労務ニュース 2022年1月号の記事を再構成しました。
編集者:井上晴司
最近の投稿
- 令和7年4月改正!中小企業の改正育児・介護休業法への対応―育児編―
- お盆休みのお知らせ
- 直前確認!2024年10月社会保険の適用拡大への対応
- 賃上げ率5%超33年ぶりの大幅賃上げ
- 在職老齢年金の支給停止調整額が50万円に
よく読まれている記事
カテゴリー
- Money (2)
- お知らせ (48)
- その他 (2)
- チャイニーズウイルス (1)
- ニュース (3)
- 健康保険・厚生年金保険 (5)
- 働き方改革推進関連法 (6)
- 副業・兼業 (1)
- 労働安全衛生法 (2)
- 労基法 (4)
- 労災保険 (5)
- 同一労働同一賃金 (8)
- 外国人雇用 (1)
- 大迷惑 (1)
- 年金 (4)
- 懲戒処分 (1)
- 採用情報 (1)
- 法改正 (3)
- 災難 (2)
- 社労用語じてん (2)
- 福利厚生 (2)
- 賃金 (2)
アーカイブ
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (5)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年3月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (6)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (1)