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2022年11月16日

採用選考の面接で聞いてはいけないこと

就職は一般に人生を左右する重大事項であり、憲法で職業選択の自由を保障しています。一方、会社側には採用の自由が認められています。・・・が、不合理な理由で就職の機会を制限するなど、応募者の基本的人権を侵害することまでは認められていません。

厚生労働省では公正な採用基準に向けて、応募者の基本的人権を尊重した、仕事の適性・能力に基づいた選考を行うよう、面接で尋ねたり、作文の題材にしたりすべきでない11項目を例示しています。

まず、本人に責任のない事項は聞くべきではありません。具体的には、①本籍・出生地に関すること、②家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)、③住宅状況に関すること(間取り、部屋数、自宅の周辺施設など)、④生活環境・家庭環境などに関すること(同居者の有無、現在や過去の生活環境や家庭環境)など

あと本来自由であるべき事項として、⑤宗教に関すること、⑥支持政党に関すること、⑦人生観、生活信条に関すること、⑧尊敬する人物に関すること、⑨思想に関すること、労働組合の加入状況活動歴など、⑪購読新聞・雑誌・愛読書など

以上の質問は避けるよう気をつけましょう!

福岡労務ニュース2022年12月号の記事を再構成しました。

井上晴司

編集者:井上晴司

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