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2020年6月24日

感染経路が特定されなくても労災給付の対象に

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厚労省は、中国武漢で発生した新型コロナウイルス感染症に係わる労災補償業務に関して、新しい通達を出しました。労災保険の判断に際して当分の間、感染経路が特定できなくても、業務により感染した蓋然性(がいぜんせい)が高く、業務に起因したと認められる場合は労災保険給付の対象とするそうです。

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具体的には、患者の診療、看護の業務又は介護の業務に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

医療従事者等以外の労働者であって、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となる他、感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での感染については、個々の事案に即して、調査をした上で、専門家の皆様の意見も踏まえて判断するとしています。

福岡労務ニュース 2020年7月号より

井上晴司

編集者:井上晴司

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