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2020年5月21日

被扶養者認定に国内居住要件を追加

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外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、生活の拠点が日本にない扶養家族の医療費負担や不正な在留資格による国民健康保険からの給付が問題視され、健康保険での被扶養者となるには「国内居住者」が条件となりました。
国内居住者かどうかは住民票で「判断します。

なお、海外に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族など、一時的な海外渡航の場合は、被扶養者として取り扱われます。

福岡労務ニュース 2020年5月号より

2012187586222注射される青年

井上晴司

編集者:井上晴司

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