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2018年8月9日

交通事故で加害者から労災を使ってくれと言われたけど・・・

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Q 仕事中又は通勤中に交通事故に遭った際、加害者が労災を使ってくれと言ったり、あるいは相手の保険会社から労災保険に切り替える同意書に署名するよう言われたりすることがあります。
こんな申し出に応じなければいけないのでしょうか?

A 応じる義務はありません!b65fa83122e1ddd1c18237ed6eeb6b68_s.jpg

仕事中や通勤中の交通事故の場合は、加害者の自賠責保険を優先して使います。
過失割合によって例外はありますが、自賠責保険の給付の方が労災保険の給付に比べて有利です。
一つは労災にはない「慰謝料」があることです。次に休業補償は労災は60%に対し自賠責は100%です。

被害者は、まず自賠責から限度額の支給を受けて、それでも足りない場合に労災保険の請求をする方法がいいと思います。

また、業務中の事故で労災を使うと被害者の会社の保険料がメリット制によって値上がりする可能性もあります。

交通事故の場合は先に自賠責を使うことが決められています。例外として被害者が労災保険の給付を希望した場合のみ労災に切り替えることができることから、保険会社が被害者の同意書を書かせるといった事例もありますので注意してください。

井上晴司

編集者:井上晴司

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