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2023年2月9日

特例措置対象事業所とは

特例措置対象事業所とは、週44時間、1日8時間まで労働させることができる、一定の業種・規模に該当する事業場のことです。

該当するのは、常時10人未満の労働者を使用する、商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業)、映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業)、保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業)、接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)などの業種の事業場です。

なお、これらの要件に該当する事業場は、法律上当然に特例措置対象事業所として取り扱われ、届け出や許可などは不要です。

福岡労務ニュース2023年2月号の記事を再構成しました。

井上晴司

編集者:井上晴司

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