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2017年6月18日

2以上勤務者の月額変更届

2以上勤務者の報酬月額が変更になり一の事業所だけで見て2等級以上の変動があった場合には、月額変更届を提出します。
ただし、他の事業所からの報酬額と合わせて標準報酬月額が2等級以上の変動が無ければ等級は変わりません・・が、2以上勤務者の各事業所での保険料は各事業所の報酬の按分で決められているので等級が変わらなくても保険料が変わることがあります。

2以上勤務者の保険料の計算
合算した保険料×A社の報酬÷全社の報酬合計額

井上晴司

編集者:井上晴司

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