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2017年10月5日

育児・介護休業等に関する労使協定の重要性

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会社は、次の従業員から1歳(法定要件に該当する場合は1歳6か月又は2歳)に満たない子を養育するための育児休業の申し出があったときは、その申し出を拒むことができる。
① 勤続1年未満の従業員
② 申し出の日から1年(1歳6ヵ月まで及び2歳までの育児休業の場合は、6ヵ月)以内に退職することが明らかな従業員
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から介護休業の申し出があったときは、その申し出を拒むことができる。
① 勤続1年未満の従業員
② 申し出の日から93日以内に退職することが明らかな従業員
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から子の看護休暇の申し出があったときは、その申出を拒むことができる。
① 勤続6ヵ月未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から介護休暇の申し出があったときは、その申出を拒むことができる。
① 勤続6ヵ月未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から所定時間外労働の免除の申し出があったときは、その申出を拒むことができる。
① 勤続1年未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から育児短時間勤務の免除の申し出があったときは、その申出を拒むことができる。
① 勤続1年未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

会社は、次の従業員から介護短時間勤務の免除の申し出があったときは、その申出を拒むことができる。
① 勤続1年未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

これらはすべて、育児・介護休業等に関する労使協定を締結していないと拒むことはできません。

井上晴司

編集者:井上晴司

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