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2026年10月15日

時間外労働を月45時間以内に抑制する指導を見直す- 厚生労働省 –

厚生労働省は9月から、特別条項付36協定の締結事業場に対しても時間外労働を一律に月45時間以内に抑えるよう求めてきた労働基準監督署の指導方針を見直すと発表しました。

時間外・休日労働の時間数のみに着目して指導するのではなく、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認し、把握した状況に応じて必要な指導を行っていくとしています。

各事業場における36協定の締結を支援するための体制も拡充し、全国の働き方改革推進支援センターに、特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設置することにしています。さらに、労基署の労働時間相談・支援班と同センターのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を展開していくとしています。

一律的な指導などをめぐっては、日本成長戦略や骨太の方針で見直しの必要性が指摘され、「労基署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」としたことを踏まえたものです。

労働基準監督署では、過重労働による健康障害防止の観点から、時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間)を超えて働かせる際に必要な特別条項付36協定を締結している場合でも、時間外・休日労働時間数を月45時間以内へ削減するよう、一律に指導してきました。

厚生労働省の9月15日の発表によると、月45時間以内に抑えるよう求める労働基準監督署の指導は2025年度に5990件、月80時間超に対する指導も6717件あったことが明らかになっています。

 

福岡労務ニュース2026年11月号の記事を再構成しました。

井上晴司

編集者:井上晴司

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